中国への査証に関して
中国大使館は中国の法律と規定に基づき、中国に出入国する又は中国国境を通過 する申請者に対して、適当な種類と滞在日数の査証を発給する。
申請者は、たとえ本説明の条件を満たしていたとしても、必ずしも入国でき るとは限らない。中国大使館は本国の法律に基づき、査証の発給を拒否する又は
発給済の査証を取り消す権利を有する。
1、一般旅券を所持し、観光、商用、親族訪問又は通過の目的で中国へ入国する日 本籍の者は、滞在日数が入国した日から15日以内であれば、査証が免除され、
外国人向けの空港、港などで入国できる。中国入国審査の際には、本人の有効な 旅券を検査した上で入国の許可をする。
2、 一般旅券を所持し、中国滞在日数が15日を越える者、又は留学、就労、定 住、取材の目的で訪中する者、及び外交旅券、公用旅券を所持する者は、予め中
国大使館、総領事館で査証を取得後、入国できる。
3、特殊な旅行(登山、自ら用意した交通手段を利用する場合など)又、チベット 自治区への旅行の場合は、従来どおり事前に査証の申請をしなければならない。
4、中国で営利目的の公演を行う者は、“Z(就労)ビザ”を申請しなければな らない。
5、日本の航空会社の乗務員は、中日間の協議に基づいて手続きを行う。
6、2004年10月1日より、中国籍の方は往復航空券と十分な費用(50U SD/日)を所持していれば、査証なしで15日までモーリシャス諸島に滞在で
きる。ただし、以下の3条件のうちいずれかに該当する者は査証の申請が必要で ある。
@親族訪問又は宗教活動を目的とする者
A就労目的の者
B15日を超える滞在をする者
中国親族訪問、観光ビザ(L ビザ)
日本籍華人とその家族は、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて親族訪問、観 光ビザの申請ができる。
日本国籍の方は必ず旅行代理店を通して申請しなければならない。
日本以外その他の国民は、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて親族訪問、観 光ビザの申請ができる。
中国訪問ビザ(F ビザ)
視察、商用、会議、講義、参観、スポーツ、友好交流、短期留学、研修で訪問す る場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて訪問ビザの申請ができる。
中国留学ビザ(X ビザ)
留学期間が半年を超過する場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて留学ビ ザの申請ができる。
留学期間が半年以内(半年も含む)の場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じ て訪問ビザの申請ができる。
中国通過ビザ(G ビザ)
大使館領事部或いは旅行代理店を通じて過境ビザの申請ができる。
中国就労ビザ(Z ビザ)
大使館領事部或いは旅行代理店を通じて就職ビザの申請ができる。
中国記者ビザ(J ビザ)
中国へ臨時取材に行く場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて臨時記者ビ ザの申請ができる。(J-2 ビザ)
常駐記者の場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて常駐記者ビザの申請が できる。(J-1 ビザ)
中国定住ビザ(D ビザ)
大使館領事部で定住ビザの申請ができる
中国乗務ビザ(C ビザ)
大使館領事部で乗務ビザの申請ができる
●中国への短期渡航ビザ免除のご案内 ● (2003年8月)
中国短期渡航ビザ免除に関する追加のお知らせ 【2003年08月28日】
お知らせ(1. 2003年9月1日より、普通日本旅券を所持しているものが商用、観光、親族 訪問で中国を訪れる場合、15日以内はノー
ビザであるが、その時のパ スポー トの有効期間は15日以上とします。 原稿)
2. 中国での特殊な観光で中国を訪れる場合(登山、バイク、乗用車の運転な どで観光など)及びチベットへの旅行者は、
従来どおり先にビザ申請しなければなりません。
3. 中国で公演等行なうのは、従来どおり先に“Zビザ”を申請しなければなり ません。
4. 15日以内滞在の短期間の修学旅行団は、ノービザで構いません。
5. ノービザで入国する際、イミグレーションで往復航空券の提出は不要です 。
中国外交部領事司 2003/08/28
この規定を利用し入国後、滞在が15日以上となる場合は現地にて延長手続が 必要です。延長手続を経ずに滞在が15日以上に及んだ際はペナルティーが科せら
れます。滞在が15日以上になる可能性がある方は事前にビザを取得されることを お勧めします。
中国大使館領事部
中国への短期渡航ビザ免除のお知らせ 【2003年08月12日】
2003年9月1日より、一般旅券を有する日本国籍所持者の入国日か ら15日以内の中国短期滞在に関して、査証が免除されます。査証免除は観光、
商用、親族訪問、トランジット目的の渡航に適用されます。詳しい内容は下記の 通りです。
●外国人に対して開放されている飛行場、港から入国し、入国の際イミグ レーションで有効なパスポートを提示す
ることです。
●15日を越えて滞在する場合、留学とか就職とか居住とか取材などの目 的場合には今まで通りビザの申請を行います。
●外交、公用パスポートで入国する場合も今まで通りビザの申請を行いま す。
●日本の航空会社の乗務員に対して、通常通り両国の協議に基づいて行わ れます。
●ビザの延期について、15日以内の滞在予定で入国し、滞在の延長の場 合、現地の公安局の入国管理部門でビザ申請を行わなけ
ればなりません。
●滞在期間を超過した場合、公安機関とイミグレーション規定に基づく処 罰が与えられることになります。
●パスポートの残存有効期間は4ヶ月以上が望ましい。但し今後変更とな る場合もあります。
中国大使館領事部 2003/08/12
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